さすべえ使うと違反で青切符?2026年の広島・愛知での扱いを解説

雨の日に便利な自転車用傘ホルダー「さすべえ」。

手がふさがらないため一見安全に見えるが、「これって違反じゃないの?」と気になる人も多いはずだ。

特に2026年4月からは、自転車にも交通反則通告制度(いわゆる青切符)が適用されるようになり、ルール違反への見方がより明確になっている。

広島と愛知では運用の違いもあるため、知らずに使っていると違反と判断される可能性がある。

今回は、2026年時点の公的情報をもとに、わかりやすく整理していきたい。

目次


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さすべえは違反?広島・愛知のルールについて

広島・愛知のルールと違いについては、広島の方が判断が明確で厳しく、愛知も実務上はかなり危険と考えられる。

【広島県|固定タイプでも違反の可能性あり】

広島県警のQ&Aでは、自転車に傘を固定して運転することは、使用する環境や方法によっては視野が妨げられたり、安定を失うおそれがあるため、規定に抵触する可能性があると説明されている。

さらに、傘が歩行者に接触するなど危険な状況があれば、安全運転義務違反にもなり得るとしている。

つまり、

・手で持つ → 明確に違反と扱われる可能性が高い
・固定して使う → これも違反に抵触する可能性がある

という整理になる。

さらに、広島県警の案内では、違反した場合の反則金は5万円以下の罰金と案内されている。

青切符制度の開始後は、傘差し運転等の公安委員会遵守事項違反として、反則金5,000円の対象にも位置づけられている。

・視界が悪い

・風でバランスを崩している

・傘が周囲に接触する危険がある

このような場合は、傘差し運転だけでなく、安全運転義務の問題にもつながる。

【愛知県|明文化はあるが、実務上はかなり危険】

愛知県では、道路交通法施行細則で

「傘をさし、又は物品を不安定な方法で携帯して車両等を運転しないこと」

引用元:愛知県公式Webサイト

と定められている。

愛知県警の傘差し運転に関する資料でも、傘差し運転は危険であり、交通事故を起こす可能性が高くなると説明されている。

また、愛知県の青切符案内では、傘さし運転は公安委員会遵守事項違反として、反則金5,000円の対象に整理されている。

ただし、固定タイプの器具そのものを名指しで詳しく説明する公的文書は、今回確認した範囲では広島ほど明確ではない。

そのため、条文上の表現だけを見ると細かな解釈の余地はあるが、実際の運用では傘を使って走っている時点で違反と判断される可能性が高いと考えるのが現実的だ。

広島・愛知の判断まとめ

今回確認した広島・愛知の公的資料では、焦点は「傘差し運転」そのものであり、さすべえという器具名を名指しで禁止する形ではなかった。

ただし、傘を開いて走る使い方は違反リスクが高いと考えるべき。

広島県と愛知県の判断をシンプルにまとめると以下の通りだ。

・広島県:固定して使う場合でも違反に抵触する可能性があると案内されている。

・愛知県:傘を差して走る行為は、県の施行細則と警察資料で禁止されている。

・共通点:傘を使った走行そのものが危険視されている。

つまり、「手で持っていないから大丈夫」という考え方は通用しない可能性が高い。

この辺は少々微妙なラインで、さすべえを使っていたからといって確実に青切符を切られるかというとそうとも言い切れない。

現場に居合わせる警察官によって判断が分かれる可能性もある。

いずれにせよ、どちらの県においても傘を使った走行は避けておくのが安全だ。


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違反になる理由と安全面の問題

結論として、さすべえが問題視される理由は「安全性の低下」にある。

そもそも、さすべえとは自転車に傘を固定する器具であり、手を使わずに傘を使えるのが特徴だ。
一見便利に見えるが、実際には次のようなリスクがある。

・視界が狭くなる

・風の影響を受けやすい

・傘の幅が広がり接触リスクがある

特に注意すべきなのが、視界と接触の問題だ。

広島県警も、傘が原因で視野が妨げられたり、安定を失うおそれがある方法は規定に抵触する可能性があるとしている。

愛知県警も、傘差し運転は片手運転になり、安定感を失うほか、前方が見えにくくなると説明している。

また、横方向に広がる傘は、歩行者や自転車、車との接触リスクを高める。

そのため、単に「手が空いているかどうか」だけではなく、周囲に危険を及ぼさないかが重要になる。

さらに、2026年4月1日からは、16歳以上の自転車運転者を対象に交通反則通告制度が施行された。

これにより、軽微な違反でも青切符の対象として整理されるため、グレーに見える行為ほど注意が必要だ。

【違反になりやすい使い方】

・傘を開いたまま走行

・強風の日の使用

・人通りが多い場所での使用

【比較的安全な使い方】

・さすべえを装着するだけ(未使用)

・傘を閉じた状態で走行

最も安全なのは自転車を使わずに移動することだが、電車が通っていないような場所に移動する場合は車を使うしかない。

そのため、そもそもお金に余裕がないという方には現実的に難しいケースが多い。

考察・まとめ

さすべえは便利なアイテムではあるが、2026年時点では「使い方次第で違反と判断される道具」といえる。

ポイントを整理すると、

・「さすべえ」という器具名そのものを禁止する公的資料は、今回確認した範囲では見当たらない

・しかし傘を開いて走ると違反リスクが高い

・広島は特に厳しく、愛知も明確に禁止されている

・青切符制度の開始で、今後はより明確に処理されやすい

という状況である。

雨の日はどうしても傘を使いたくなるが、法律と安全を考えると控えておく方が無難である。

そうすると、傘がダメならレインコートならいいの?という疑問が思い浮かぶかもしれないが、レインコートも100%問題ないとも言い切れないようだ。

レインコートについては以前に、「自転車でカッパ・レインコートも違反?知らないと青切符&罰金の可能性がある?」という記事を書いたのでご参考にしていただければと思う。

筆者個人的にはもう、さすべえやレインコートでも反則金5000~12000円も取られるならいっそタクシーに乗った方がマシではないかと思ってしまう。

一部の富裕層は別だが、筆者も含めて現実的にしょっちゅうタクシーを使えるほど余裕がある人は少ないのではないだろうか。

今後は取り締まりがより厳しくなるため、「今まで大丈夫だった」は通用しない時代になっていることは間違いない。


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