医療機関コード変更に伴うオンライン資格確認システムの手続きを解説!

紙の保険証など従来の保険証が廃止され、マイナンバーカードで保険の資格確認を行うマイナ保険証に統一されるのが、
2024年12月2日の予定となっている。

そのため、もうすでにほぼ全ての医療機関ですでにオンライン資格確認システム導入を完了していることだと思う。

ただ、オンライン資格確認導入後、医療機関コードが変わったという医療機関もおありだと思うが、

そういった場合、オンライン資格確認システムを継続するにはどうしたらいいのか。

今回は、医療機関コード変更後に行うべきオンライン資格確認システムにおける手続きについて見ていきたい。

また、現在学生の方で、いずれ医療機関に努めたいという方もご参考までにご覧いただければと思う。

※医療機関の方は、オンライン資格確認端末を連携しているレセコンを扱っているベンダーにお問い合わせいただくと良いかと思う。

目次

 


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医療機関コード変更後に行うオンライン資格確認での手続き

 

オンライン資格確認において、医療機関コード変更になった場合の手続きは下記となる。

➀「医療機関等向けポータルサイト」へアクセスし、承継申請をする
➁新しい医療機関コードを用いて電子証明書の発行申請をする
➂電子証明書をインストールする
➃資格情報マネージャーの再設定
⑤顔認証機器の再設定

 
それぞれの詳しいやり方については、マニュアルが見つかったものについてはURLと共に下記に記載させていただいた。
(※マニュアルは古くなっている可能性があります)

➀承継申請の手順書

https://iryohokenjyoho.service-now.com/sys_attachment.do?sys_id=5b09f57d93c20a540fdff0e01bba10b1

※承継申請を行う際に設問の中で、「はい、承継先医療機関等コードでの閲覧を希望します。」という項目が出てくる。
こちらを選択することで利用申請の新旧紐付け処理を行うことが可能。

新旧紐付け処理を行うことで、マスタアカウントおよび、その管理下にある管理アカウント・一般アカウント・医療情報閲覧アカウントなどのアカウント情報や、照会番号情報、資格確認履歴などを引き継ぐことが可能。

なので、基本的には「はい、承継先医療機関等コードでの閲覧を希望します。」の方を選ぶことになると思う。

➁電子証明書発行申請手順

「オンライン請求ネットワーク関連システム共通認証局 電子証明書の発行等申請の手引き」

https://iryohokenjyoho.service-now.com/sys_attachment.do?sys_id=679601cb93e14a500fdff0e01bba109c

➂電子証明書インストール手順

「オンライン請求ネットワーク関連システム共通認証局 ユーザーマニュアル (Windows ChromiumEdge)」
https://iryohokenjyoho.service-now.com/sys_attachment.do?sys_id=6ec27b9fc38a46946e19fd777a01319f

➃電子証明書のセットアップ&資格マネージャー再設定手順

「資格確認端末セットアップトラブルシューティング集(補8 医療機関コードが変更になった場合)」
https://iryohokenjyoho.service-now.com/sys_attachment.do?sys_id=11e9e717c34a46946e19fd777a0131bd

⑤顔認証機器の再設定(※マニュアルが判明しているものに関しては下記にURLを記載)

各社のマニュアルは下記

・アルメックス Sma-pa マイナタッチ
https://faq.almex.jp/faq/show/65941?site_domain=faq

・パナソニック 顔認証付きカードリーダー
https://content.connect.panasonic.com/jp-ja/fai/file/30358

・キャノン Hi-CARA(※顔認証付きカードリーダーHi-CARAセットアップマニュアル」にある「8. 機関認証用電子証明書更新時のHi-CARA再設定手順」)

https://prea.sobal.co.jp/cgi-bin/dl/s_directlist.cgi?service=hicara

・富士通 顔認証付きカードリーダー Caora
マニュアル不明(カードリーダーのメーカー等に問い合わせ)

・アトラス 顔認証付きカードリーダー
マニュアル不明(カードリーダーのメーカー等に問い合わせ)


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手続きに要する時間の目安

 

医療機関コード変更に伴うオンライン資格確認関連の手続きにかかる時間については下記のようになる。

・承継申請は最大1か月ほど(メールにて承認通知がされる)。
・電子証明書の発行は5営業日ほど(発行通知書を社会保険診療報酬支払基金から郵送される)。

なお、旧医療機関コードが廃止となった後も120日間は、旧医療機関コードで申請した電子証明書をインストール済みの端末を用いて、オンライン資格確認等システムへアクセスすることが可能となっている。(※ただし、電子証明書の有効期間である3年3ヶ月の範囲内)。

医療機関コードが変わってから3か月間ほど猶予があるが、予期せぬ事態に備え、

なるべく早めに手続きをしていただければ安心であると思う。

考察・まとめ

 

筆者はほとんどマイナ保険証を利用することがないのだが、日本全国でみてもあまり普及していない模様。

厚生労働省の発表によると日本全国でみても2024年4月時点でほんの数パーセントの利用率にとどまっているとのことだ。

また、12月2日には従来の保険証を廃止し、マイナ保険証に統一するとのことだが、

現状、トラブルが絶えないということで、従来の保険証が廃止されてしまうとどうなるのか気になるところ。


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